指定特定相談支援事業所まつばら
相談支援サービスとは
障害福祉サービスをご利用したい場合又は、継続して福祉サービスをご利用したい場合には、「計画書」が必要になります。
そのお手伝いをさせていただきます。
○特定相談支援事業
○障害児相談支援事業
(サービス内容)
障害をお持ちの利用者に対して、サービス利用計画を作成し、障害福祉サービス事業者や関係機関との連絡調整を行なったり、サービスが計画にもとづいて、きちんと提供さているかモニタリングをおこないます。
障害をお持ちの利用者に対して、サービス利用計画を作成し、障害福祉サービス事業者や関係機関との連絡調整を行なったり、サービスが計画にもとづいて、きちんと提供さているかモニタリングをおこないます。
※福祉サービス事業所利用等の相談サービスが受けられます。
※福祉サービス利用計画作成サービスの利用が受けられます。
☆ご利用時間 月~金曜日(午前8時30分~午後5時30分)
サービス利用支援
サービス利用支援について
障害福祉サービスの利用申請時の「サービス等利用計画案」の作成、サービス支給決定後の連絡調整、「サービス等利用計画」の作成を行います。
このサービスでは、障害のある方の意思や人格を尊重し、常にご利用者様の立場で考え、障害のある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援します。
ご利用になれる方(対象者)
障害福祉サービスの申請、変更の申請に係る方もしくは障害のある児童の保護者、地域相談支援の申請に係る方
サービス内容
- 障害のある方の心身の状況、置かれている環境、障害福祉サービスの利用に関する意向、その他の事情を勘案し、利用するサービスの種類や内容を記載した「サービス等利用計画案」の作成
- 支給決定後の障害福祉サービス事業者等との連絡調整
- 支給決定されたサービスの種類や内容、担当者等を記載した「サービス等利用計画」の作成
継続サービス利用支援
継続サービス利用支援について
作成された「サービス等利用計画」が適切かどうかモニタリング(効果の分析や評価)し、必要に応じて見直しを行います。
このサービスでは、サービス利用支援と同様、障害のある方の意思や人格を尊重し、常にご利用者様の立場で考え、障害のある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援します。
ご利用になれる方(対象者)
指定特定相談支援事業者が提供したサービス利用支援により「サービス等利用計画」が作成された支給決定障害者等または地域相談支援給付決定障害者。
※指定特定相談支援事業者以外の者がサービス等利用計画案を作成した場合については継続サービス利用支援の対象外となります。
サービス内容
- 「サービス等利用計画」の利用状況の検証(モニタリング)
- 「サービス等利用計画」の変更および関係者との連絡調整
- 新たな支給決定が必要な場合の申請の勧奨
地図
- 指定特定相談支援事業所まつばら指定特定相談支援事業所まつばら
指定特定相談支援事業所まつばら
〒904-1201
沖縄県国頭郡金武町字金武4231番地
TEL:098-968-3961
FAX:098-968-3916
沖縄県国頭郡金武町字金武4231番地
TEL:098-968-3961
FAX:098-968-3916